当社の測定項目
●土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん
●金属類
●特定化学物質
●有機溶剤
●等価騒音レベル
●輻射熱
●局所排気装置定期自主検査
●事務所等の空気環境想定(浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、気流、温度、湿度、照度、ホルムアルデヒドなど)
●マスクフィットテスト(短縮定量式)
<個人サンプリング法の実施>
●溶接ヒューム濃度測定
※当社では、放射性物質については測定を行なっておりません。
作業環境測定について
労働安全衛生法第65条には、有害な業務を行う10種類の作業場について、作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならないことを記載されています。また、粉じん・有機溶剤・特定化学物質・鉛など5種類の作業場については、作業環境測定士に行わせなければなりません。
【作業環境測定を行うべき作業場】
●粉じんを著しく発散する屋内作業場(6月以内ごとに1回)
●暑熱寒冷または多湿の屋内作業所
●著しい騒音を発する屋内作業場
●坑内作業場
●中央管理の空調設備可下の事務所
●放射線業務「放射性物質取扱室」(1月以内ごとに1回)
●特定化学物質を製造または取り扱う作業場(6月以内ごとに1回)
●一定の鉛業務を行う作業場(1年以内ごとに1回)
●酸素欠乏危険場所の該当作業場
●有機溶剤を製造または取り扱う作業場(6月以内ごとに1回)
※●印は作業環境測定士による測定が義務
※( )は測定回数